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家系図づくりQ&A 第5回

 

みなさん、1週間のご無沙汰です。

「金曜日の男」こと、もりもとしんたろうです。

 

Let’s try 家系図づくり!

 

「いざ家系図づくりを始めよう!」と思っても、何から何までわからないことだらけという方が多いのではないかと思われます。というわけで今回も、「家系図づくりでのよくある質問」を順番にご紹介していきたいと思います。

 

 

◆戸籍が廃棄されているというのは本当ですか?

 

<回答>法律により決められており、本当のことです。

 

戸籍とは戸籍法という法律で市区町村役場で作成・管理することになっています(戸籍法第1条・第6条)。結婚の時に「籍を入れる」といったりすることがありますが、この「籍」とは戸籍のことです。

 

私達は生まれると出生届が役所へ提出されます。出生届を提出すると戸籍に載せられ、亡くなると戸籍から除籍されます。こうして戸籍内の全員が除籍されたときの戸籍を除籍簿といいます(戸籍法第12条)。

 

この除籍簿は、以前は法令で80年間保存されることになっていましたが、2010年(平成22年)以降は150年となり、その後は市区町村役場に保存義務はなく処分されます(戸籍法施行規則第5条)。令和の現代では、明治・大正時代(一部)の除籍簿は法定保存期間が過ぎてしまっており、さらに平成の市町村合併で市区町村役場の統合が進み、除籍簿の処分が進んでいます。実際に、市区町村によっては過去の除籍簿を請求しても既に処分されてしまって調査が不可能なところも出てきています。

 

これまでは遡って調べれば可能だったご先祖様についての情報も、今のうちに調べておかなければそのうち調べようと思ってもいつの間にかなくなってしまっている・・・ということになりかねません。

 

ぜひ家系図のHPをご覧下さい。